公認心理師の受験資格について、まだまだ情報が不足していてよく分からない部分が多いです。
どうすれば受験資格が得られるのか?
自分は受験資格を持っているのか?
無ければどのようにして受験資格を得るのか?
資格取得に向けて、まずは情報収集から始めましょう!!
厚生労働省のHPから、よくある質問についてまとめました!
目次
- 1 1 公認心理師受験に必要な科目はどうやって確認するの?
- 2 2 大学院で必要科目を履修した後に大学で必要科目を履修することは可能?
- 3 3 必要な科目は科目履修生制度でも認められるの?
- 4 4 受験資格の特例は法律の施行から5年だけ?
- 5 5 現任者って誰が該当するの?
- 6 6 実務経験や業務内容はどうやって証明するの?
- 7 7 現任者として認められる職種は?
- 8 8 ボランティアも実務経験?
- 9 9 現任者に該当する為の勤務時間は?
- 10 10 臨床心理士や認定心理士の人は受験資格があるの?
- 11 11 実務経験施設とは?
- 12 12 現任者講習会はまだ開催される?
- 13 13 現任者講習会は誰でも受験してもいい?
- 14 14 現任者講習会で試験対策は出来るの?
- 15 15 現任者講習会修了の有効期限は?
- 16 まとめ
1 公認心理師受験に必要な科目はどうやって確認するの?
大学及び大学院で公認心理師法の施行日前に履修した 科目が、公認心理師となるために必要な科目に該当するかどうかは、どのように確認すればよいですか。
- 科目を履修した大学及び大学院で判断
- 大学及び大学院(母校)に問い合わせ
- ただし、公認心理師試験受験申込みの際に必要な科目履修証明書の様式は、指定試験機関において公表される予定だが検討中のようです。 (12月4日現在)
必要な科目については、まず母校に問い合わせましょう!!
2 大学院で必要科目を履修した後に大学で必要科目を履修することは可能?
大学院で必要な科目を修了した後に、大学で必要な科目 を履修するという順番でもよいですか。
- 法律では、大学において科目を修めてから大学院で科目を修めると記載
- 大学院の後に大学という順番は認められない
必要な科目は、必ず大学→大学院の順番で履修しましょう!!
3 必要な科目は科目履修生制度でも認められるの?
科目等履修生制度で大学を卒業後又は大学院の課程を修了後に、大学又は大学院における必要な科目を履修することで、受験資格を満たすことはできますか。
- 法律では、大学・大学院において科目を修めてから卒業・ 修了することが要件
- 卒業後 に科目等履修生制度を活用して履修した科目を、受験資格の要件として認められない
科目履修生では受験資格は得られないので注意しましょう!!
4 受験資格の特例は法律の施行から5年だけ?
受験資格の特例で受験資格を得る場合、試験を受けられるのは、法律の施行から5年間だけですか。
- 現任者として受験する場合のみ、法律の施行から5年以内でなければ試験を受けられない
- その他の特例(過去大学・大学院で履修した科目が、公認心理師の科目として認められることが要件となっているものなど)には、期限はありません。
現任者は5年以内の期限があるが、その他の特例には期限はありません!!
5 現任者って誰が該当するの?
現任者に該当するかどうかは、どのように確認すればよいですか。
- 省令や通知等で確認
- 最終的には受験申込の際に判断
現任者かどうかは、省令や通知等で確認しましょう!!
後ほどまとめます!!
6 実務経験や業務内容はどうやって証明するの?
実務経験や業務内容はどのように証明すればよいですか。
- 実務を経験している施設の代表者等が、業務内容について確認し証明
- 詳細は受験申込の様式等を参照(受験申込の詳細は 指定試験機関が公表することになっていますが、現時点では検討中)
実務経験や業務内容は施設の代表者の証明を受けましょう!!
7 現任者として認められる職種は?
どのような職種だと現任者として認められますか。
- 現任者の要件に職種は含まれない
- 職種ではなく業務内容等の要件を満たしていればOK
現任者かどうかは、職種は関係ないので業務内容の要件を確認しましょう!!
8 ボランティアも実務経験?
ボランティアでも実務経験として認められますか。
- 施設の代表者等が、反復継続する意思を持って従事するボランティアを実務経験として認めることはOK
施設の代表者の証明があればボランティアも実務経験として認可されます!!
9 現任者に該当する為の勤務時間は?
現任者として該当するには、1日何時間以上の勤務が必要ですか。
- 最低限の時間の定めはありません。
勤務の証明があれば、現任者として認められます!!
10 臨床心理士や認定心理士の人は受験資格があるの?
臨床心理士や認定心理士等の心理職資格を取得していますが、公認心理師試験を受験することができますか。
- 他の資格を有していても受験資格は得られない
- 必要な科目を修めていること、実務を経験しているなどの受験資格の要件を満たす必要がある
他の資格を持っていても受験資格の要件を満たしていなければ受験できません!!
11 実務経験施設とは?
職場が、実務経験施設として認められるかどうかはどのように確認すればよいですか。
- 公認心理師法施行規則で定められた施設
- 通知でも 公認心理師法施行規則で定める施設に準ずる施設の考え方を記載
- 最終的な判断は、公認心理師試験の受験申込の際に判断
実務経験施設は、公認心理師法施行規則に沿って判断、最終的には、受験申し込みの際に判断されます!!
12 現任者講習会はまだ開催される?
現任者講習会は現在公表されているものだけですか。
- 公認心理師現任者講習会として指定したものを公表
- 今後、他の講習会を指定する場合もある
- 講習会は指定し次第、公表
現任者講習会は順次公表されるので、HPを要チェック!!
13 現任者講習会は誰でも受験してもいい?
現任者として受験資格を得る場合の人しか、現任者講習会を受講できませんか。
- 現任者として受験資格を得る場合でなくても、講習会を受講してOK
現任者講習会はただ勉強したいだけの人も受講可能!!
14 現任者講習会で試験対策は出来るの?
現任者講習会は試験対策になりますか。
- 現任者講習会は試験対策の講習会ではありません。
現任者講習会は受験資格を得る為の講習会なので、試験対策は各自でしましょう!!
15 現任者講習会修了の有効期限は?
現任者講習会修了の有効期限はありますか。1度受講すれば法施行後の5年間は有効ですか。
現任者講習会は1度受講すれば法施行後の5年間は有効です!!
まとめ
公認心理師についてよくある質問をまとめました!!
- 必要な科目については、まず母校に問い合わせましょう!!
- 必要な科目は、必ず大学→大学院の順番で履修しましょう!!
- 科目履修生では受験資格は得られないので注意しましょう!!
- 現任者は5年以内の期限があるが、その他の特例には期限はありません!!
- 現任者かどうかは、省令や通知等で確認しましょう!!
- 実務経験や業務内容は施設の代表者の証明を受けましょう!!
- 現任者かどうかは、職種は関係ないので業務内容の要件を確認しましょう!!
- 施設の代表者の証明があればボランティアも実務経験として認可されます!!
- 勤務の証明があれば、現任者として認められます!!
- 他の資格を持っていても受験資格の要件を満たしていなければ受験できません!!
- 実務経験施設は、公認心理師法施行規則に沿って判断、最終的には、受験申し込みの際に判断されます!!
- 現任者講習会は順次公表されるので、HPを要チェック!!
- 現任者講習会はただ勉強したいだけの人も受講可能!!
- 現任者講習会は受験資格を得る為の講習会なので、試験対策は各自でしましょう!!
- 現任者講習会は1度受講すれば法施行後の5年間は有効です!!
まだまだ疑問点はこれから出てくると思いますが、
まずは受験資格の確認とそれをどうやって証明するのかということを理解しておきましょう!!
2018年が第1回の試験ということもあり、これからも公認心理師についての情報に目が離せません!!
最後までお読み頂きありがとうございました!!
それではまた~♫
良く分かりました。ありがとうございます。
一つ、ショックなのが現職者についての特例期間短いと思いました。
仕事を始めたばかりの方は、この特例期間までには間に合いません。
私ごとで恐縮ですが、過去に一年間学校の相談室勤務をしていましたが、それは国が5年間対策をした支援員の採用で、翌年はその制度が無くなってしまい継続出来ずでした。
またその後は結婚や3人の育児などに追われ、やっと また仕事を考えたく思いましたが、受験資格を得るには 主婦にとってハードルが高いです。
大学で心理を学んでいない方でも 現職者の方は、勤務日数などが少なくても5年に足りれば受験資格を得られる幸運が⁉︎うらやましいです。
ギリギリ期間が足りない方や、主婦でしばらく働けなかった方などの救済措置はないのがショックです。 今後変わることはないものか凹んでいます。