公認心理師の現任者講習会の申し込みが平成29年10月よりいきなりスタートしました。
臨床心理士として働いている人は、慌てて申し込んだ人も多いのではないでしょうか?
しかし、実は受験資格がすでにあるにも関わらず申し込んでしまった人も多くいたようです。
今キャンセル者が続出していますが、入金してしまった後の返金は受け付けないとのこと。
最初に急いでお申込みをされた方が、2万人以上おられたそうですが、後ほど大学学部や大学院での単位読み替えによって、心理研修センターでのキャンセルが相次いでいるようです。
実際に講習会を受講される人数はそこまで多くないのかもしれません。#公認心理師 #現任者講習会— 国際心理支援協会 (@IPSA_psychology) 2017年12月4日
受講料が7万円するということなので、慌てて申し込む前に
受験資格の確認をすることを優先しましょう!!
特に、平成19年以降に指定大学院で学び臨床心理士を取得した人は
現任者講習会を受けなくても良い可能性が高いので要チェックです!!
現任者講習を受けなくて良いのはDコース!!
現時点で現任者講習会を受講しなくても良いのはDコースの人です。
Dコースとは、すでに大学院において科目を履修して修了している人で
公認心理師に必要な科目を読み替えて受験資格を得るコースです。
一般財団法人 日本心理研修センター によると、
〇公認心理師法施行規則附則第2条の大学院読替科目、いわゆる「Dルート」の人
〇【記入見本】修了証明書・科目履修証明書
上記の様式で大学院から証明を受けられる方で受験資格の要件を満たす方は、
現任者講習会を受ける必要はありません。
既に現任者講習会受講の申込みをされている方は、すみやかにキャンセルをお申し出ください。
他の多くの方に受講していただくため、ご協力をお願いします。
つまり、大学院の必要科目を履修済みで、受験資格の証明を受けられる方は
現任者講習を受けなくても良いということです!!
大学院が行う「修了証明書・科目履修証明書」(いわゆる「読替え」)による証明があれば、
公認心理師試験受験申込時に、主務官庁及び試験機関において、
本証明書を発行した大学院における確認を尊重することとしております。
(主に本証明書が受験資格の要件を満たす記載となっているか、不備不足がないかなどの確認を行うこととしております。)
- 証明書の記入・捺印は、受験者本人の記入ではなく、大学院側に対応してもらうこと。(本人が記入する項目は無し)
- 学長等の証明権限のある者の証明印がないものは、無効であること。
- 書類提出は必ず原本で行い、コピー不可。
証明書様式は、2019年発表予定の「受験の手引」に掲載予定となっています。
本様式は、様式作成後、当センターに公認心理師試験受験申込をする際に、他の様式と併せて提出いただくものであり、受験申込以外で提出することは不可
すでに大学院を修了されている方は、急いで母校に問い合わせをして、受験資格の証明を受けられるかどうかを確認しましょう。
万が一、受験資格があるのに現任者講習会を申し込んでしまった人は、キャンセルの手続きを忘れずに!!
臨床心理士 資格認定制度の変遷
臨床心理士の資格認定がスタートしたのは昭和63(1988)年。
その後、平成8(1996)年度から、いわゆる指定大学院制度が導入されました。
これによって、一定の要件(教員組織、カリキュラム、臨床心理実習施設など)が整備され、履修科目も大幅に変更されたと考えられます。
平成8(1996)年度から、一定の要件(教員組織、カリキュラム、臨床心理実習施設など)を備えている大学院修士課程の臨床心理学専攻を基本モデルとして、当協会が臨床心理士養成のための教育課程として指定する、いわゆる指定大学院制度が導入されました。これにより、平成19(2007)年度の臨床心理士資格試験以降、受験を希望する場合には、当協会の指定を受けた臨床心理士養成に関する大学院修士課程(博士前期課程)の修了が必須となりました(医師、諸外国における大学院を修了した者を除く)。
そして、平成19(2007)年度の臨床心理士資格試験以降、受験を希望する場合には、当協会の指定を受けた臨床心理士養成に関する大学院修士課程(博士前期課程)の修了が必須となりました。
(医師、諸外国における大学院を修了した者を除く)。
この平成19年の経過措置終了により臨床心理士資格審査の受験資格が
- 「第1種指定大学院修了者」
- 「第2種指定大学院修了者」
- 「専門職大学院修了者」
- 「医師免許取得者」に集約されました。
この平成19年が一つの境目のような気がします。
平成19年以前に経過措置によって臨床心理士となった人は、Gコース(現任者コース)を受けなければならない人が大半なのかもしれません。
後は、医師、諸外国における大学院を修了して、臨床心理となった人。
逆に、指定大学院制度が本格的にスタートした平成19年以降に指定大学院で学び臨床心理士となった人は、必要科目を満たしている可能性が大きいです。
昭和63年(1988年)から平成7年(1995年)は経過措置期間で、書類審査のみによるB審査が行われている。
平成3年(1991年)から筆記・面接試験によるA審査が開始。
平成8年(1996年)以降はA審査のみの実施となった(大学院研究科専攻課程の運用内規制定)。
これに伴い、平成10年(1998年)に最初の14の大学院指定専攻コースが発足した。
つまり、現任者コース(Gコース)は、
- 平成19年以前に臨床心理士を経過措置で取得した人
- 医師
- 諸外国の大学院を修了した人
この辺りの人が当てはまるのではないかと思います。
平成19年以降の指定大学院修了者は、まずは母校に問い合わせて受験資格が得られるか確認しましょう!!
- 必要科目が足りなくて受験資格が得られなければ、現任者コース(Gコース)
- 必要科目の読み替えができ受験資格が得られれば、科目読替コース(Dコース)
となります。
まとめ
現任者講習会の申し込みをする前に!
大学院修了者は、母校へ必要科目の読み替えができるか確認する
→読み替えができない人は、現任者講習会の申し込みを!(Gコース)
→読み替えができる人は、そのまま公認心理士受験を!(Dコース)
現任者講習会はお金も時間もかかります。
働きながら講習を受けるのは本当に労力がいることです。
まずは、自分が何コースに当てはまるのかをしっかり確認することから始めましょう!!
最後までお読み頂きありがとうございました!
それでは、また〜♫
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